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じん肺法施行規則 第三十四条 (粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)

第三十四条

都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、二年とする。

2前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

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