条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法 第三十九条 (じん肺診査医)

昭和三十五年法律第三十号法律
(じん肺診査医)

第三十九条

厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。

2中央じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うものとする。

3地方じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うほか、第二十一条第四項の規定による指示に関する事務に参画するものとする。

4中央じん肺診査医及び地方じん肺診査医(以下この条及び次条において「じん肺診査医」という。)は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

5じん肺診査医は、非常勤とすることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法第三十九条(じん肺診査医)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(時効) じん肺法 目次 第四十条(じん肺診査医の権限) →