(証票) 第三十五条 法第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗