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じん肺法施行規則 第三十五条 (証票)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(証票)

第三十五条

第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

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