(胸部に関する臨床検査)
第四条
法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。
- 一既往歴の調査
- 二胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。
この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。