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じん肺法施行規則 第三条

昭和三十五年労働省令第六号府省令

第三条

昭和五十三年に係る様式第八号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。

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(非粉じん作業認定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前において、旧規則第三条第一項の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第二第十三号の認定については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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