(肺機能検査)
第五条
法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。
- 一スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
- 二動脈血ガスを分析する検査
2前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。
- 一前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)
- 二エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者
法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。
2前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。
この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。