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じん肺法施行規則 第五条 (肺機能検査)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(肺機能検査)

第五条

第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。

  1. スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
  2. 動脈血ガスを分析する検査

2前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。

  1. 前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)
  2. エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者

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(罰則に関する経過措置)
附則

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