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じん肺法施行規則 第六条 (結核精密検査)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(結核精密検査)

第六条

第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。

  1. 結核菌検査
  2. エックス線特殊撮影による検査
  3. 赤血球沈降速度検査
  4. ツベルクリン反応検査

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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