条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法施行規則 第八条 (肺機能検査の免除)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(肺機能検査の免除)

第八条

第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者
  2. 第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法施行規則第八条(肺機能検査の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(肺結核以外の合併症に関する検査) じん肺法施行規則 目次 第九条(就業時健康診断の免除) →