(肺機能検査の免除) 第八条 法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者二法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗