(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
第四十五条
法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。
3令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第七項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。
- 一
- 二法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者当該派遣元の事業を行う者
- 三派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの当該派遣元の事業を行う者であつた者
- 四法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
- 五派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者
- 六法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者当該労働者
- 七その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの当該労働者であつた者
- 八前各号に掲げる者以外の者派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)