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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第八条 (作業環境測定法を適用する場合の読替え)

昭和六十一年政令第九十五号政令
(作業環境測定法を適用する場合の読替え)

第八条

法第四十七条の規定により作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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