(作業環境測定法を適用する場合の読替え) 第八条 法第四十七条の規定により作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗