(じん肺法を適用する場合の読替え)
第七条
法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2前項に定めるもののほか、法第四十六条の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2前項に定めるもののほか、法第四十六条の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。