(手数料の額)
第九条
法第五十四条の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法第五十四条第一号に掲げる者十二万円(労働者派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、五万五千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に十二万円を加えた額)
- 二法第五十四条第二号に掲げる者再交付を受けようとする許可証一枚につき千五百円
- 三法第五十四条第三号に掲げる者五万五千円に労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
- 四法第五十四条第四号に掲げる者書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円