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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十一年政令第九十五号政令
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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