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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
昭和六十一年労働省令第二十号
府省令
· 条文 99 件 ·
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)
第一条の二
(許可の申請手続)
第一条の三
(法第六条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条の四
(法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第一条の五
(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二条
(許可証)
第三条
(許可証の再交付)
第四条
(許可証の返納等)
第五条
(許可の有効期間の更新の申請手続)
第八条
(変更の届出等)
第九条
(事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)
第十条
(廃止の届出)
第十七条
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条の二
(関係派遣先への派遣割合の報告)
第十八条
(海外派遣の届出)
第十八条の二
(情報提供の方法等)
第十八条の三
(法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等)
第十九条
(書類の提出の経由)
第二十条
(提出すべき書類の部数)
第二十一条
(労働者派遣契約における定めの方法等)
第二十一条の二
(法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分)
第二十二条
(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条の二
(契約に係る書面の記載事項)
第二十三条
(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)
第二十四条
(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)
第二十四条の二
(法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)
第二十四条の三
(法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)
第二十四条の四
(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)
第二十四条の五
(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)
第二十四条の六
(法第二十六条第十項の情報の提供の方法等)
第二十五条
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)
第二十五条の二
(法第三十条の措置の実施の方法)
第二十五条の三
(法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の四
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第二十五条の五
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)
第二十五条の六
(法第三十条の四第一項の過半数代表者)
第二十五条の七
(法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇)
第二十五条の八
(法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金)
第二十五条の九
(法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額)
第二十五条の十
(法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の十一
(法第三十条の四第二項の周知の方法)
第二十五条の十二
(協定に係る書面の保存)
第二十五条の十三
(法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金)
第二十五条の十四
(待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の十五
第二十五条の十六
第二十五条の十七
第二十五条の十八
第二十五条の十九
第二十五条の二十
第二十六条
(就業条件の明示の方法等)
第二十六条の二
(法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十六条の三
(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
第二十七条
(派遣先への通知の方法等)
第二十七条の二
(法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項)
第二十八条
(法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
第二十八条の二
(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第二十八条の三
(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第二十九条
(派遣元責任者の選任)
第二十九条の二
(法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)
第三十条
(派遣元管理台帳の作成及び記載)
第三十条の二
(法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第三十一条
(法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十二条
(保存期間の起算日)
第三十二条の二
(法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の三
(法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第三十二条の四
(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十三条
(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第三十三条の二
(法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)
第三十三条の三
(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)
第三十三条の四
第三十三条の五
第三十三条の六
第三十三条の七
(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)
第三十三条の八
(法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十三条の九
(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)
第三十三条の十
(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)
第三十四条
(派遣先責任者の選任)
第三十五条
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
第三十五条の二
(法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第三十六条
(法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)
第三十七条
(保存期間の起算日)
第三十八条
(派遣元事業主に対する通知)
第三十九条
(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)
第四十条
(法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)
第四十一条
(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
第四十二条
(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
第四十三条
(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
第四十四条
(法第四十六条の厚生労働省令で定める事項)
第四十五条
(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
第四十六条
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)
第四十六条の二
(準用)
第四十七条
(報告等)
第四十八条
(立入検査のための証明書)
第五十四条
(手数料の納付方法等)
第五十五条
(権限の委任)
第六条
第七条
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)