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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
› 第四十八条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第四十八条 (立入検査のための証明書)
昭和六十一年労働省令第二十号
府省令
(立入検査のための証明書)
第四十八条
法第五十一条第二項の証明書は、
様式第十四号
による。
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