(権限の委任)
第五十五条
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第十四条第二項の規定による命令
- 二法第四十条の八第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助言、指導及び勧告
- 三
- 四法第四十九条第一項及び第二項の規定による命令
- 五法第四十九条の二第一項の規定による勧告
- 六法第五十条の規定による報告徴収
- 七法第五十一条の規定による立入検査