(手数料の納付方法等) 第五十四条 法第五十四条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。2前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗