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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第五十四条 (手数料の納付方法等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(手数料の納付方法等)

第五十四条

第五十四条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

2前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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