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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第六条

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第六条

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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