条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
› 第七条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第七条
昭和六十一年労働省令第二十号
府省令
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第七条について教えてください」と聞く
← 第六条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次
第十三条(罰則の適用に関する経過措置) →