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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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