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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第四十七条 (報告等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(報告等)

第四十七条

厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

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