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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の五

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第三十三条の五

派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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