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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の六

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第三十三条の六

法第四十条の二第七項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

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