(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者) 第三十三条の七 法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の七を開く ↗