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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十条 (派遣元管理台帳の作成及び記載)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(派遣元管理台帳の作成及び記載)

第三十条

第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。

2第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。

3前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。

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