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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の八 (法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)

第三十三条の八

法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。

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