(法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者) 第三十三条の八 法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の八を開く ↗