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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の九 (法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)

第三十三条の九

法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。

  1. 第三十三条の三第一項の規定による通知
  2. 第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存
  3. 第三十三条の三第四項の規定による周知

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