(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続) 第三十三条の九 法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。一第三十三条の三第一項の規定による通知二第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存三第三十三条の三第四項の規定による周知 e-Gov法令検索で第三十三条の九を開く ↗