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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の三 (派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)

第三十三条の三

法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 派遣可能期間を延長しようとする事業所等
  2. 延長しようとする期間

2前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない事業所等にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。

  1. 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣先の意向に基づき選出されたものでないこと。

3派遣先は、法第四十条の二第四項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。

  1. 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
  2. 第一項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項
  3. 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
  4. 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間

4派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。

  1. 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

5派遣先は、過半数代表者が法第四十条の二第四項の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

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