(法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業) 第三十三条の二 法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗