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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の二 (法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)

第三十三条の二

法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

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