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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十二条の二 (契約に係る書面の記載事項)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(契約に係る書面の記載事項)

第二十二条の二

第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 紹介予定派遣の場合当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。以下同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨
  2. 法第四十条の二第一項第三号イの業務について行われる労働者派遣の場合同号イに該当する旨
  3. 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について行われる労働者派遣の場合次のイからハまでに掲げる事項
    1. 法第四十条の二第一項第三号ロに該当する旨
    2. 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
    3. 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
  4. 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項
    1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務
    2. イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日
  5. 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項
    1. 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
    2. イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日

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