(契約に係る書面の記載事項)
第二十二条の二
第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一紹介予定派遣の場合当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。以下同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨
- 二法第四十条の二第一項第三号イの業務について行われる労働者派遣の場合同号イに該当する旨
- 三法第四十条の二第一項第三号ロの業務について行われる労働者派遣の場合次のイからハまでに掲げる事項
- イ法第四十条の二第一項第三号ロに該当する旨
- ロ当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
- ハ当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
- イ
- 四
- 五