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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十六条 (法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)

第三十六条

第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
  3. 派遣元事業主の事業所の名称
  4. 派遣元事業主の事業所の所在地
  5. 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
  6. 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
  7. 第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号
  8. 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
  9. 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
  10. 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
  11. 十一
    法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
  12. 十二
    第二十七条の二の規定による通知の内容

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