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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十九条の二 (法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)

第二十九条の二

第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
  2. 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

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