第十一条
法第十二条第二項の申請書は、港湾労働者派遣事業許可申請書(様式第六号)のとおりとする。
2法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ定款
- ロ登記事項証明書
- ハ役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
- ニ役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- ホ役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- ヘ個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)
- ト港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいい、港湾労働者派遣事業許可申請書又は第十七条第一項に規定する派遣事業対象業務変更許可申請書に記載された派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行うものに限る。以下同じ。)の港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書
- チ最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- リ港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
- ヌ選任する派遣元責任者(法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- イ
- 二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ住民票の写し及び履歴書
- ロ申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- ハ申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- ニ前号ヘ、ト、リ及びヌに掲げる書類
- イ
3前項第一号トの実績報告書は、港湾運送事業実績報告書(様式第七号)のとおりとする。
4法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。
5申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派遣事業を行おうとする場合において、一の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、法人にあつては第二項第一号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付したときは、当該事業所(以下「統括事業所」という。)以外の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、当該書類を添付することを要しない。
6申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該申請者が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
7申請者が当該申請に係る港湾における法第二条第三号イに規定する事業主(第十六条第六項において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあつては第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。