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港湾労働法施行規則 第十六条 (許可の有効期間の更新の申請手続)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(許可の有効期間の更新の申請手続)

第十六条

第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、港湾労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人である場合にあつては、第十一条第二項第一号イ、ロ、ホからリまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類
  2. 申請者が個人である場合にあつては、第十一条第二項第一号ヘ、ト、リ及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第二号ロに掲げる書類

3第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

4第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

5統括事業所の事業主が、当該統括事業所以外の事業所に関し法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては第十一条第二項第一号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

6申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、法人にあつては第十一条第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。

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