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港湾労働法 第十二条 (港湾労働者派遣事業の許可)

昭和六十三年法律第四十号法律
(港湾労働者派遣事業の許可)

第十二条

港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
  3. 当該港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地
  4. 港湾ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類
  5. 港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ。)の種類
  6. 第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

3前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

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(雇用促進事業団の業務に関する暫定措置等)

雇用促進事業団(以下この条において「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、旧登録日雇港湾労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。

  1. 就職のために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
  2. 職業及び生活に関する相談を行うこと。
  3. 求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2事業団は、政令で定めるところにより、旧法第五十一条に規定する特別の会計(以下この条において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況、旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。

3前項の報告において旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に昭和六十四年三月三十一日において特別の会計において剰余金が生ずると見込まれるときは、事業団は、労働大臣の承認を得て、当該剰余金の額を第一項に規定する業務に要する費用に充てることができる。

4労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会及び港湾調整審議会の意見を聴かなければならない。

5前三項に定めるもののほか、特別の会計の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6労働大臣は、この条の規定を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第一項の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

7雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項の業務について準用する。

8雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項の業務については、適用しない。

9第七項において準用する雇用促進事業団法第二十条第一項の規定は同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、第一項の業務は同条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第六項の規定による労働大臣の命令は同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。

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