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港湾労働法 第二十条 (事業の廃止)

昭和六十三年法律第四十号法律
(事業の廃止)

第二十条

港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第十二条第一項の許可は、その効力を失う。

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