(事業の廃止) 第二十条 港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があつたときは、第十二条第一項の許可は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗