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港湾労働法 第五十一条

昭和六十三年法律第四十号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条第二項第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十二条第三項第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 第十八条第三項第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  5. 第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第四十五条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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