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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第一条 (法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成十七年政令第三百十四号政令
(法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第一条

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項同法第百十七条及び第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  2. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定
  3. 労働者派遣法第六十二条の規定
  4. 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五十二条同法第四十八条第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
  5. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第三号に係る部分を除く。)の規定
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十五条の規定
  7. 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十五条同法第三十四条第三号に係る部分を除く。)の規定
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条同法第百八条第百九条第百十条同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

2第十三条第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  2. 職業安定法第六十三条第六十四条第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
  3. 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
  4. 港湾労働法第四十八条第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
  5. 中小企業労働力確保法第十九条第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定
  6. 育児・介護休業法第六十二条から第六十五条までの規定
  7. 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条第百九条第百十条同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

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(施行期日)
附則

この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

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