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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十四条 (秘密保持義務)

平成二十八年法律第八十九号法律
(秘密保持義務)

第四十四条

監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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