(秘密保持義務) 第四十四条 監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗