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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第三条 (法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)

昭和六十一年政令第九十五号政令
(法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)

第三条

第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  2. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第六十四条第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
  3. 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
  5. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
  6. 港湾労働法第四十八条第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
  7. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
  8. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
  9. 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
  10. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条第百九条第百十条同法第四十四条の規定に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
  11. 十一
    法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条第百十九条及び第百二十一条の規定並びに法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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