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労働基準法 第百二十条

昭和二十二年法律第四十九号法律

第百二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
  2. 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
  3. 第百一条第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
  4. 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

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