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労働基準法 第百六条 (法令等の周知義務)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(法令等の周知義務)

第百六条

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項第二十四条第一項ただし書第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書第三十六条第一項第三十七条第三項第三十八条の二第二項第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

2使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

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