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労働基準法施行規則 第五十二条の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第五十二条の二

第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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