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労働基準法施行規則 第五十三条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第五十三条

第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 性別
  2. 住所
  3. 従事する業務の種類
  4. 雇入の年月日
  5. 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
  6. 死亡の年月日及びその原因

2常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。

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