第五十三条
法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
- 一性別
- 二住所
- 三従事する業務の種類
- 四雇入の年月日
- 五退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
- 六死亡の年月日及びその原因
2常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
2常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。