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労働基準法施行規則 第五十五条の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第五十五条の二

使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。

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