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労働基準法施行規則 第五十五条の二
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第五十五条の二
使用者は、年次有給休暇管理簿、
第五十三条
による労働者名簿又は
第五十五条
による賃金台帳をあわせて調製することができる。
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