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労働基準法施行規則 第五十六条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第五十六条

第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。

  1. 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
  2. 賃金台帳については、最後の記入をした日
  3. 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
  4. 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
  5. 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

2前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。

3前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ第二十四条の二の二の二第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。

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