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労働基準法 第百九条 (記録の保存)
昭和二十二年法律第四十九号
法律
(記録の保存)
第百九条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
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この条文を参照している条文
第120条
第143条
労働基準法施行規則 第56条
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条
この条文が引用された裁判例
損害賠償等請求事件(通称 京都市立小中学校教職員損害賠償)
京都地方裁判所 平成20年4月23日 平成16(ワ)145
その他
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