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労働基準法 第百四十三条

昭和二十二年法律第四十九号法律

第百四十三条

第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

2第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。

3第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

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