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労働基準法 第百十五条 (時効)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(時効)

第百十五条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

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