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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十三条 (新労働者災害補償の適用)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(新労働者災害補償の適用)

第五十三条

第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号。以下「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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